弁護士費用

  • 記載されている費用はあくまで目安です。
  • 記載されている費用は全て税込です。

法テラスについて

当事務所では、法律相談、事件の依頼共に、法テラスのご利用が可能(*1)です。

法テラス利用で法律相談される場合、法律相談は30分×3回まで無料です。
法テラス利用の場合で事件を依頼される場合、弁護士費用は、法テラスの基準になります。

(*1)(法テラスは国が設立した公的な団体です。利用するためには、「収入や財産が基準より少ないこと」という条件があり、審査を通過した方のみ利用可能です。あらかじめご了解ください。)

法テラスを利用して、当事務所の法律相談・事件の依頼を希望される場合は、事前に当事務所までお申し出ください(必要書類、収入・資産基準等のご案内を致します)。

また、法テラス利用で事件を「依頼」いただく場合は、お申込みをしてから法テラスの審査が下りるまで平均で1か月ほどかかりますので、十分な時間的余裕をもってお申込みください。

法テラスを利用しない・できない場合は、以下の基準(旧日弁連報酬基準に準拠)になります。

1 法律相談料

30分 5,500円
借金の整理に関する法律相談 初回30分無料

2 民事訴訟・民事家事調停・示談交渉

期待できる経済的利益の額 着手金 報酬金
期待できる経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益×8.8% 経済的利益×17.6%
期待できる経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益×5.5%+9万9,000円 経済的利益×11%+19万8,000円
期待できる経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益×3.3%+75万9,000円 経済的利益×6.6%+151万8,000円
期待できる経済的利益の額が3億円を超える場合 経済的利益×2.2%+405万9,000円 経済的利益×4.4%+811万8,000円

※但し、上記基準は一応の目安です。具体的な金額については弁護士にお尋ねください。

3 多重債務整理事件

(1)任意整理 (分割払可能)

ア 着手金 1件につき21,000円
イ 報酬金 1件につき21,000円

+過払い金の返還を受けた場合は過払い金の22%に相当する金額の合計額

※ なお、減額報酬(債権者主張の金額と和解金額との差額の10%相当額)は当事務所ではいただきません。

(2)自己破産・免責申立(分割払可能)

ア 着手金※ 自己破産申立:33万円〜
イ 報酬金 なし

※但し、夫婦その他密接な関係を有する者が同時に同一の弁護士に委任する場合等は、減額する場合があります。

(3)個人再生(分割払可能)

ア 着手金 住宅資金特別条項を利用しない場合:33万円
住宅資金特別条項を利用する場合:44万円
イ 報酬金※ 債権者数が1社から10社まで:33万円
債権者数が11社から20社まで:44万円
債権者数が21社以上:55万円

※但し、上記金額は再生計画の認可決定を受けた場合の報酬金

4 離婚事件

(1)離婚調停事件又は離婚交渉事件

ア 着手金 33万円〜55万円
イ 報酬金※ 33万円〜55万円

※但し、離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は2分の1とする。
※財産分与、慰謝料等財産的給付を伴うときは、別途上記2により算定された着手金及び報酬金の額が加算されます。

(2)離婚訴訟事件

ア 着手金 44万円〜66万円
イ 報酬金※ 44万円〜66万円

※但し、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は2分の1とする。
※財産分与、慰謝料等財産的給付を伴うときは、別途上記2により算定された着手金及び報酬金の額が加算されます。

5 刑事・少年事件

(1)着手金

ア 起訴前及び起訴後の事案簡明な事件(事実関係に争いがない情状事件) 33万円〜55万円
イ 起訴前及び起訴後の前記以外の事件 55万円以上

(2)報酬金

ア 事案簡明な事件

(ア)起訴前・不起訴、求略式命令 33万円〜55万円
(イ)起訴後・刑の執行猶予、求刑された刑が軽減された 33万円〜55万円

イ 上記以外の刑事事件

(ア)起訴前・不起訴、求略式命令 55万円以上
(イ)起訴後
  • 無罪:66万円以上
  • 刑の執行猶予:55万円以上
  • 求刑された刑が軽減された場合;軽減の程度による相当な額

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